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	<title>【相続専門】相続税の申告に強い税理士を無料にてご紹介</title>
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	<description>お近くの相続税に強い税理士を無料にてご紹介します。相続税申告でお困りの方は、お気軽にお問合せください。</description>
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		<title>相続税節税の頼りの綱の小規模宅地の特例適用の留意点</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 02:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続一般知識]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税の有名な特例といえば、小規模宅地の特例があります。
居住用の小規模宅地の特例というのは、
亡くなった人が住んでいた家の敷地を配偶者の方が相続すると240㎡まで8割引、
その家に引き続き同居していた親族が住み続ける場合にも240㎡まで8割引になる、
という制度です。
さらに同居親族がいない場合でも、子供たちが相続開始前3年間は
借家住まいであるといった場合にも８割引の特例を受けることができます。
そういった自分の家を持たずに借家住まいの状況にある相続人を比喩して、
税金の解説書では｢家なき子特例｣と呼んでいます。
家なき子が、被相続人の宅地を相続した場合には、８割減の特例が受けられます。
やはり土地の評価額８割引のインパクトは大きいですね。
さらに被相続人が居住してなくても、被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用の宅地であれば、
一定の要件のもとでこの特例の適用を受けることができます。
この小規模宅地の特例は大変大きな軽減効果のある特例ですが、
近年適用が難しいケースが増えています。
それは老人ホームへの入居です。
被相続人が居住していた建物を離れて、老人ホームに入所したような場合には、
一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えて
小規模宅地の特例の適用が難しくなってしまうのです。
ただし次のようなケースでは、引き続き小規模宅地の特例が適用されます。
被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、
それまで居住していた建物を離れていた場合において、
次に掲げる状況が客観的に認められるときには、
被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお
被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。
(1)　被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、
　　　老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
(2)　被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
(3)　入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
(4)　その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって
　　　所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続税の有名な特例といえば、小規模宅地の特例があります。</p>
<p>居住用の小規模宅地の特例というのは、<br />
亡くなった人が住んでいた家の敷地を配偶者の方が相続すると240㎡まで8割引、<br />
その家に引き続き同居していた親族が住み続ける場合にも240㎡まで8割引になる、<br />
という制度です。</p>
<p>さらに同居親族がいない場合でも、子供たちが相続開始前3年間は<br />
借家住まいであるといった場合にも８割引の特例を受けることができます。</p>
<p>そういった自分の家を持たずに借家住まいの状況にある相続人を比喩して、<br />
税金の解説書では｢家なき子特例｣と呼んでいます。</p>
<p>家なき子が、被相続人の宅地を相続した場合には、８割減の特例が受けられます。<br />
やはり土地の評価額８割引のインパクトは大きいですね。</p>
<p>さらに被相続人が居住してなくても、被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住用の宅地であれば、<br />
一定の要件のもとでこの特例の適用を受けることができます。</p>
<p>この小規模宅地の特例は大変大きな軽減効果のある特例ですが、<br />
近年適用が難しいケースが増えています。</p>
<p>それは老人ホームへの入居です。</p>
<p>被相続人が居住していた建物を離れて、老人ホームに入所したような場合には、<br />
一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えて<br />
小規模宅地の特例の適用が難しくなってしまうのです。</p>
<p>ただし次のようなケースでは、引き続き小規模宅地の特例が適用されます。</p>
<p>被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前においても、<br />
それまで居住していた建物を離れていた場合において、</p>
<p>次に掲げる状況が客観的に認められるときには、<br />
被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお<br />
被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものとして差し支えないものと考えられます。</p>
<p>(1)　被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、<br />
　　　老人ホームへ入所することとなったものと認められること。</p>
<p>(2)　被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。</p>
<p>(3)　入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。</p>
<p>(4)　その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって<br />
　　　所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		<item>
		<title>相続税の税制改正で生命保険による節税が難しくなる？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=413</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 02:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくある相続の質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-zei.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[税制改正前においては、生命保険金の非課税枠という税額軽減措置があり、
500万円に法定相続人の人数を乗じた額が非課税とされていました。
生命保険は手軽に加入ができることから、多くの資産家が活用していた節税対策でした。
しかし2011年の税制改正で、この生命保険にもメスが入りました。
改正後は、従来法定相続人の人数となっていた点が、
「未成年、障害者、同居人(生計一)」の3者に絞られたしまったのです。
つまり親と同居をしていない成人の相続人については、
生命保険の非課税枠が適用されなくなってしまうのです。
相続税の基礎控除の引下げと併せ、この死亡保険金に係る
非課税限度額の縮小が追加されたことで、
これまで相続税とは縁のなかった方々にも
相続税の課税の波が押し寄せてくることになりそうです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>税制改正前においては、生命保険金の非課税枠という税額軽減措置があり、<br />
500万円に法定相続人の人数を乗じた額が非課税とされていました。</p>
<p>生命保険は手軽に加入ができることから、多くの資産家が活用していた節税対策でした。<br />
しかし2011年の税制改正で、この生命保険にもメスが入りました。</p>
<p>改正後は、従来法定相続人の人数となっていた点が、<br />
「未成年、障害者、同居人(生計一)」の3者に絞られたしまったのです。</p>
<p>つまり親と同居をしていない成人の相続人については、<br />
生命保険の非課税枠が適用されなくなってしまうのです。</p>
<p>相続税の基礎控除の引下げと併せ、この死亡保険金に係る<br />
非課税限度額の縮小が追加されたことで、</p>
<p>これまで相続税とは縁のなかった方々にも<br />
相続税の課税の波が押し寄せてくることになりそうです。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		<item>
		<title>平成23年度、相続税はどう変わる？税制改正（２）</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=409</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくある相続の質問]]></category>

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		<description><![CDATA[平成23年度相続税の税制改正では、
基礎控除が大幅に引下げられますが、
さらに最高税率も高くなります。
具体的にはこれまでの相続税の最高税率は50％でしたが、
この最高税率が改正後は55％となっています。
6億円超の遺産から適用される税率ですが、
資産家にとっては非常に大きな負担増となります。
特に金融資産をあまり持たずに
不動産を多数保有する地主の方にとっては
非常に痛い改正となります。
東京近郊の地主の方は遺産が土地だけで
数十億円になるケースも珍しくなく、
仮に20億円の課税対象資産があれば、
今回の改正により1億円の相続税が増えます。
さらに基礎控除も引下げられ、泣きっ面に蜂の状態です。
地主や資産家の方々はこれまで以上に
相続税の節税対策や納税資金対策が必要になりそうです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年度相続税の税制改正では、<br />
基礎控除が大幅に引下げられますが、<br />
さらに最高税率も高くなります。</p>
<p>具体的にはこれまでの相続税の最高税率は50％でしたが、<br />
この最高税率が改正後は55％となっています。</p>
<p>6億円超の遺産から適用される税率ですが、<br />
資産家にとっては非常に大きな負担増となります。</p>
<p>特に金融資産をあまり持たずに<br />
不動産を多数保有する地主の方にとっては<br />
非常に痛い改正となります。</p>
<p>東京近郊の地主の方は遺産が土地だけで<br />
数十億円になるケースも珍しくなく、</p>
<p>仮に20億円の課税対象資産があれば、<br />
今回の改正により1億円の相続税が増えます。</p>
<p>さらに基礎控除も引下げられ、泣きっ面に蜂の状態です。</p>
<p>地主や資産家の方々はこれまで以上に<br />
相続税の節税対策や納税資金対策が必要になりそうです。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		<item>
		<title>平成23年度、相続税はどう変わる？税制改正（１）</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=407</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくある相続の質問]]></category>

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		<description><![CDATA[2011年度税制改正大綱は、相続税を増税する方針を打ち出しました。
これまでは相続税など、人ごとだと思いこんでいた人が多いはずです。
それもそのはずで、相続税には大きな基礎控除という控除枠があり、
仮に妻と子供2人が相続する場合、
8000万円までは相続税がかかりませんでした。
このため2009年に亡くなった人のうち、
実際に相続税の課税対象となったのは、
たった4.1％の4万6431人にすぎないのです。
改正前は定額部分の5000万円に、
法定相続人1人当たり1000万円を加えた金額を遺産額から控除。
遺産総額が基礎控除額に達しなければ、相続税はかかりません。
そこで政府税調はこの定額部分を3000万円、
法定相続人一人当たりの金額を600万円に下げる方針を固めました。
妻と子供2人が相続する場合なら、
改正後は4800万円以上で相続税が発生します。
政府税制調査会は、この改正によって課税対象が
6％程度の約7万人に拡がると予想しています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年度税制改正大綱は、相続税を増税する方針を打ち出しました。<br />
これまでは相続税など、人ごとだと思いこんでいた人が多いはずです。</p>
<p>それもそのはずで、相続税には大きな基礎控除という控除枠があり、<br />
仮に妻と子供2人が相続する場合、<br />
8000万円までは相続税がかかりませんでした。</p>
<p>このため2009年に亡くなった人のうち、<br />
実際に相続税の課税対象となったのは、<br />
たった4.1％の4万6431人にすぎないのです。</p>
<p>改正前は定額部分の5000万円に、<br />
法定相続人1人当たり1000万円を加えた金額を遺産額から控除。<br />
遺産総額が基礎控除額に達しなければ、相続税はかかりません。</p>
<p>そこで政府税調はこの定額部分を3000万円、<br />
法定相続人一人当たりの金額を600万円に下げる方針を固めました。</p>
<p>妻と子供2人が相続する場合なら、<br />
改正後は4800万円以上で相続税が発生します。</p>
<p>政府税制調査会は、この改正によって課税対象が<br />
6％程度の約7万人に拡がると予想しています。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>事業承継は多くの専門家の力が必要</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=400</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業承継]]></category>

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		<description><![CDATA[事業承継は時間がかかります。適切な計画を立て、問題点をクリアしていかなければなりません。
そのためには、事業承継に強い税理士や公認会計士、法務面でサポートする弁護士、時にはM&#038;A仲介の会社の力も必要となってきます。
これは裏返すと、それだけ大変なことであるということです。
時間も費用も必要ですが、早くから対策を行っておくことで、安心して築き上げた大切な会社を円満に次のステップに承継させることができるのです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事業承継は時間がかかります。適切な計画を立て、問題点をクリアしていかなければなりません。</p>
<p>そのためには、事業承継に強い税理士や公認会計士、法務面でサポートする弁護士、時にはM&#038;A仲介の会社の力も必要となってきます。<br />
これは裏返すと、それだけ大変なことであるということです。</p>
<p>時間も費用も必要ですが、早くから対策を行っておくことで、安心して築き上げた大切な会社を円満に次のステップに承継させることができるのです。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>誰を後継者にするのか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=398</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業承継]]></category>

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		<description><![CDATA[事業承継の後継者候補は、大きくわけて次の3通りです。
①	親族に承継してもらう
②	役員・従業員に承継してもらう
③	Ｍ＆Ａを行う
親族に継がせることを希望している経営者の方が多いのは事実です。
しかし、親族の希望や経営者としての適性を十分に考慮し、後継者を決定することが重要になっています。
従来は親族間での承継が多くを占めていましたが、近年は会社の将来のことも考慮し、M&#38;A等の方法を選択する方が急増しています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事業承継の後継者候補は、大きくわけて次の3通りです。</p>
<p>①	親族に承継してもらう<br />
②	役員・従業員に承継してもらう<br />
③	Ｍ＆Ａを行う</p>
<p>親族に継がせることを希望している経営者の方が多いのは事実です。</p>
<p>しかし、親族の希望や経営者としての適性を十分に考慮し、後継者を決定することが重要になっています。</p>
<p>従来は親族間での承継が多くを占めていましたが、近年は会社の将来のことも考慮し、M&amp;A等の方法を選択する方が急増しています。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 77px"><img class="size-full wp-image-274" title="zeirishi_aramaki" src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" width="67" height="89" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>事業承継は経営者の悩みのタネ</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=396</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業承継]]></category>

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		<description><![CDATA[社長であれば、誰もが自分の後継者について、会社の将来について、悩むことかと思われます。
近年、中小企業経営者の高齢化が進展する中で、親族内に後継者を見つけることが困難な時代になってきており、事業承継の円滑化が、中小企業経営者の極めて重要な課題となっていることは言うまでもありません。
事業承継を円滑に行うためには、様々な問題点をクリアしていかなければなりません。
・誰を後継者にするのか？
・将来、事業をどのように展開していくのか？
・相続税は支払えるか？
その悩みはいつも頭の中にある基本的なものですが、後回しなしがちな問題でもあります。
対策には時間も費用もかかりますが、相続・事業承継はいずれ必ず訪れるものです。
事業承継に関する経営者の悩みのタネは尽きません・・・
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社長であれば、誰もが自分の後継者について、会社の将来について、悩むことかと思われます。</p>
<p>近年、中小企業経営者の高齢化が進展する中で、親族内に後継者を見つけることが困難な時代になってきており、事業承継の円滑化が、中小企業経営者の極めて重要な課題となっていることは言うまでもありません。</p>
<p>事業承継を円滑に行うためには、様々な問題点をクリアしていかなければなりません。</p>
<p>・誰を後継者にするのか？</p>
<p>・将来、事業をどのように展開していくのか？</p>
<p>・相続税は支払えるか？</p>
<p>その悩みはいつも頭の中にある基本的なものですが、後回しなしがちな問題でもあります。</p>
<p>対策には時間も費用もかかりますが、相続・事業承継はいずれ必ず訪れるものです。</p>
<p>事業承継に関する経営者の悩みのタネは尽きません・・・</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 77px"><img class="size-full wp-image-274" title="zeirishi_aramaki" src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" width="67" height="89" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税申告書の納付や提出の方法はどのようになるのでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=394</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-zei.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。
財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。
また提出方法は、直接持参しても、郵送でもかまいません。
郵送の場合は、送付した日付と記録が残るように、必ず“特定記録”で送付するようにしましょう。通常は税理士さんが行います。
相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くと言ったことはありません。
所得税の確定申告と同様、納付についても納税者側が、納付書に自分で数字を記入し、その納付書を持って金融機関などに赴き自ら納付する必要があります。
こちらについても通常は税理士さんが納付書を作成してくれます。
なお、相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様で相続開始から10ヶ月以内です。
さらに、金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納や物納の制度があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。<br />
財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。</p>
<p>また提出方法は、直接持参しても、郵送でもかまいません。<br />
郵送の場合は、送付した日付と記録が残るように、必ず“特定記録”で送付するようにしましょう。通常は税理士さんが行います。</p>
<p>相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くと言ったことはありません。</p>
<p>所得税の確定申告と同様、納付についても納税者側が、納付書に自分で数字を記入し、その納付書を持って金融機関などに赴き自ら納付する必要があります。<br />
こちらについても通常は税理士さんが納付書を作成してくれます。</p>
<p>なお、相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様で相続開始から10ヶ月以内です。<br />
さらに、金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納や物納の制度があります。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 77px"><img class="size-full wp-image-274" title="zeirishi_aramaki" src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" width="67" height="89" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>法定相続人はどのように確定すればよいでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=390</link>
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		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 02:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>

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		<description><![CDATA[まず、被相続人の「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等（除籍謄本・改製原戸籍）」を市区役所・町村役場で取得することが必要です。
そして、出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、離婚歴の有無、養子の有無などを調べ、もし子供がいない場合は、次に、父母や兄弟の戸籍を調べていかなければなりません。
転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市区役所・町村役場が多くなり、かなり大変な作業が必要となります。
出生から死亡までの連続戸籍の取得は大変な作業ですが、戸籍を取得することで法定相続人を確定することが可能となります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まず、被相続人の「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等（除籍謄本・改製原戸籍）」を市区役所・町村役場で取得することが必要です。</p>
<p>そして、出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、離婚歴の有無、養子の有無などを調べ、もし子供がいない場合は、次に、父母や兄弟の戸籍を調べていかなければなりません。</p>
<p>転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市区役所・町村役場が多くなり、かなり大変な作業が必要となります。</p>
<p>出生から死亡までの連続戸籍の取得は大変な作業ですが、戸籍を取得することで法定相続人を確定することが可能となります。</p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 77px"><img class="size-full wp-image-274" title="zeirishi_aramaki" src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" width="67" height="89" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>資産の評価を減らしたい</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=151</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




資産の評価を減らすことができれば、相続税の納付額が少なくなります。
特に財産の中でも土地の評価については、多くの評価方法があり、税理士によって評価額が大きく異なることもあります。
このため相続税に強い税理士に申告を依頼することで、資産の評価額をある程度減額することは可能となります。
しかし、実際に相続が発生した後では、決められたルールの中で最適な評価減を行い申告する道しかありませんが、生前から相続対策を行うことでより資産の評価減を行うことが可能となります。
このため多額に相続税の納付が予想される方については、生前から税理士に相談し、相続対策を行っておくことが重要です。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
資産の評価を減らすことができれば、相続税の納付額が少なくなります。</p>
<p>特に財産の中でも土地の評価については、多くの評価方法があり、税理士によって評価額が大きく異なることもあります。</p>
<p>このため相続税に強い税理士に申告を依頼することで、資産の評価額をある程度減額することは可能となります。</p>
<p>しかし、実際に相続が発生した後では、決められたルールの中で最適な評価減を行い申告する道しかありませんが、生前から相続対策を行うことでより資産の評価減を行うことが可能となります。</p>
<p>このため多額に相続税の納付が予想される方については、生前から税理士に相談し、相続対策を行っておくことが重要です。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
		<item>
		<title>葬儀費用はどうすればいいでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=145</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-zei.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[




葬儀費用については､別記事「負債がある場合は相続税はどうなるのでしょうか？」の債務控除の対象となり､プラスの財産の価額から控除されます｡
埋葬､火葬､納骨､遺骨の回送に要した費用など､通常の葬儀の前後に要する費用はほとんど債務控除の対象になると考えられますが､これらの費用を支出した際の領収書を保存しておく必要があります｡
債務控除の対象とならない葬儀費用としては､香典返戻費用､墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料､初七日､四十九日法要費用､遺体解剖費用等があります｡





１．相続財産から控除
葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用と考えられます。
そのため相続税の計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算されます。しかし原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるということではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。
２．領収書等
葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は明確にしておく必要があります。葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管しましょう。
しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあります。ですので、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは金額、支払日、支払先、支払目的などをメモしておきましょう。
３．香典
香典は収入ですから、申告すべきなのか、相続税がかかるのか等の疑問が浮かびます。しかし一般的には通常の金額であれば収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。
ただし、常識的な額であればという条件付きです。ちなみに、香典が収入にならないのですから、もちろん香典返しの費用は相続財産から差し引くことはできません。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 鈴木さんのコメント --><br />
葬儀費用については､別記事「<a href="http://s-zei.com/?p=143">負債がある場合は相続税はどうなるのでしょうか？</a>」の債務控除の対象となり､プラスの財産の価額から控除されます｡</p>
<p>埋葬､火葬､納骨､遺骨の回送に要した費用など､通常の葬儀の前後に要する費用はほとんど債務控除の対象になると考えられますが､これらの費用を支出した際の領収書を保存しておく必要があります｡</p>
<p>債務控除の対象とならない葬儀費用としては､香典返戻費用､墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料､初七日､四十九日法要費用､遺体解剖費用等があります｡</p>
<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_suzuki.jpg" alt="鈴木新（税理士）" title="zeirishi_suzukiArata" width="67" height="89" class="size-full wp-image-275" /><p class="wp-caption-text">鈴木新（税理士）</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
１．相続財産から控除</p>
<p>葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用と考えられます。</p>
<p>そのため相続税の計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算されます。しかし原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるということではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。</p>
<p>２．領収書等</p>
<p>葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は明確にしておく必要があります。葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管しましょう。</p>
<p>しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあります。ですので、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは金額、支払日、支払先、支払目的などをメモしておきましょう。</p>
<p>３．香典</p>
<p>香典は収入ですから、申告すべきなのか、相続税がかかるのか等の疑問が浮かびます。しかし一般的には通常の金額であれば収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。</p>
<p>ただし、常識的な額であればという条件付きです。ちなみに、香典が収入にならないのですから、もちろん香典返しの費用は相続財産から差し引くことはできません。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産相続を自分でできませんか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=141</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




自分でできないことはありませんが、大変な作業になるでしょう。
たとえば、専門家に依頼した場合に報酬が１００万円かかるとします。それを節約しても、専門家が計算する相続税よりも１００万円以上多く納めてしまっては意味がありません。専門家として、相続税の申告書を拝見させていただくと、報酬が安くて相続税を多く納めている（安かろう悪かろう）の申告書をたくさん見かけます。　　　





ある程度の手続きはご自分で処理することも可能ですが、相続税の申告についてはやはり税理士に頼んだ方が無難であると考えます。
財産が現金預金だけではなく、土地等の不動産が財産に含まれている場合は特に、ご自分で申告書を作成することは避けた方がいいと思われます。
なぜならば、相続税法上の不動産の評価は非常に複雑であり、かつ各種特例が存在します。
税金のプロであり、毎日のように税法を読んでいる税理士でも間違える可能性のある相続税の申告を、普段は税法とは全く関わりのない方が作成するとなると、かなりの確率で誤った申告書になることは想像に難くありません。
正しい評価方法を知らなければ過大に評価してしまい、無駄に多くの税金を払ってしまうことになりますし、また、過小に評価してしまっていた場合において、仮に税務調査が実施され、申告漏れ等の指摘があった場合には、過少申告加算税、不納付加算税等さらに無駄な税金の支払いが発生することになります。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 鈴木さんのコメント --><br />
自分でできないことはありませんが、大変な作業になるでしょう。</p>
<p>たとえば、専門家に依頼した場合に報酬が１００万円かかるとします。それを節約しても、専門家が計算する相続税よりも１００万円以上多く納めてしまっては意味がありません。専門家として、相続税の申告書を拝見させていただくと、報酬が安くて相続税を多く納めている（安かろう悪かろう）の申告書をたくさん見かけます。　　　</p>
<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_suzuki.jpg" alt="鈴木新（税理士）" title="zeirishi_suzukiArata" width="67" height="89" class="size-full wp-image-275" /><p class="wp-caption-text">鈴木新（税理士）</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
ある程度の手続きはご自分で処理することも可能ですが、相続税の申告についてはやはり税理士に頼んだ方が無難であると考えます。</p>
<p>財産が現金預金だけではなく、土地等の不動産が財産に含まれている場合は特に、ご自分で申告書を作成することは避けた方がいいと思われます。</p>
<p>なぜならば、相続税法上の不動産の評価は非常に複雑であり、かつ各種特例が存在します。<br />
税金のプロであり、毎日のように税法を読んでいる税理士でも間違える可能性のある相続税の申告を、普段は税法とは全く関わりのない方が作成するとなると、かなりの確率で誤った申告書になることは想像に難くありません。</p>
<p>正しい評価方法を知らなければ過大に評価してしまい、無駄に多くの税金を払ってしまうことになりますし、また、過小に評価してしまっていた場合において、仮に税務調査が実施され、申告漏れ等の指摘があった場合には、過少申告加算税、不納付加算税等さらに無駄な税金の支払いが発生することになります。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税は、どの税理士に頼んでも同じなのでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=130</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




相続税額は、依頼する税理士によって大きく異なる場合があります。
現金預金や有価証券などは、評価する税理士によって評価額が異なるということはありませんが、不動産（土地、借地権など）を多くお持ちの方ですと、不動産については絶対的な評価方法がありませんから、評価をする税理士により評価額が異なります。（同じ不動産は二つと無いということです。）
したがって、相続税にして何千万円と異なることがあります。
５年以内に相続税を納めた方は、相続税の見直しをしてみるのもいいかもしれません。納めた相続税が戻ってくるかもしれません。





税理士の中でも税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科･内科･眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。
この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
ですので、後日の修正申告や、過大納付等による無駄な税金を払わないためにも、やはり相続税の申告は相続税の申告をある程度経験している事務所に依頼する方がいいと思われます。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 鈴木さんのコメント --><br />
相続税額は、依頼する税理士によって大きく異なる場合があります。</p>
<p>現金預金や有価証券などは、評価する税理士によって評価額が異なるということはありませんが、不動産（土地、借地権など）を多くお持ちの方ですと、不動産については絶対的な評価方法がありませんから、評価をする税理士により評価額が異なります。（同じ不動産は二つと無いということです。）</p>
<p>したがって、相続税にして何千万円と異なることがあります。</p>
<p>５年以内に相続税を納めた方は、相続税の見直しをしてみるのもいいかもしれません。納めた相続税が戻ってくるかもしれません。</p>
<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_suzuki.jpg" alt="鈴木新（税理士）" title="zeirishi_suzukiArata" width="67" height="89" class="size-full wp-image-275" /><p class="wp-caption-text">鈴木新（税理士）</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
税理士の中でも税法毎に専門の知識を有する人がいます。</p>
<p>例えば医者であれば外科･内科･眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。</p>
<p>日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。</p>
<p>あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。</p>
<p>この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。</p>
<p>相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。</p>
<p>ですので、後日の修正申告や、過大納付等による無駄な税金を払わないためにも、やはり相続税の申告は相続税の申告をある程度経験している事務所に依頼する方がいいと思われます。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産相続の注意点</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=178</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続一般知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-zei.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[遺産相続は利害や多額の財産の移動がありますので、慎重に行動する必要があります。
遺産相続においては、多くの利害関係人が登場し、
どのように財産を分けるかを決定しなくてはいけません。
また、相続放棄という行為を知らなかったばかりに、
思いもよらない借金を背負うことになる可能性もあります。
また相続税や準確定申告における税額も多額となることが予想されますので、
きちんと専門の税理士に相談し、誤りのない申告を行う必要があります。
そのほか遺産相続においては、数々の知らなかったでは済まされない問題もありますので、
やはり、相続が発生した際には、適宜、各専門家に相談することが大事なことではないかと考えます。

税理士法人チェスター
税理士・公認会計士：荒巻善宏
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -.3pt;">遺産相続は利害や多額の財産の移動がありますので、慎重に行動する必要があります。</span></p>
<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -.3pt;">遺産相続においては、多くの利害関係人が登場し、<br />
どのように財産を分けるかを決定しなくてはいけません。</span></p>
<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -.3pt;">また、相続放棄という行為を知らなかったばかりに、<br />
思いもよらない借金を背負うことになる可能性もあります。</span></p>
<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -.3pt;">また相続税や準確定申告における税額も多額となることが予想されますので、<br />
きちんと専門の税理士に相談し、誤りのない申告を行う必要があります。</span></p>
<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -.3pt;">そのほか遺産相続においては、数々の知らなかったでは済まされない問題もありますので、<br />
やはり、相続が発生した際には、適宜、各専門家に相談することが大事なことではないかと考えます。</span></p>
<p><span style="font-size: 11.0pt; font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing: -.3pt;"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://chester-tax.com/images/corp/corp_img2.jpg" alt="荒巻　善宏" /><br />
税理士法人チェスター<br />
税理士・公認会計士：荒巻善宏</span></p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続税の還付請求をすれば、どれくらいの確率で戻ってくる?</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=175</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[申告後で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-zei.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[




還付の確率はケースバイケースですので、一概には決められませんが、相続財産の中に土地が多くある方や、土地の評価額が高い方については還付を受けられる確率が高くなります。
土地の減額要因としては様々ですが、一般には以下のような特徴のある土地については、減額ポイントとなります。
下記に当てはまるような土地を相続した方については、相続税還付の可能性が高まるといえます。

広い（500m2以上など）青空駐車場・シャッターガレージ
空地、田畑や２階建以下の住宅・アパート・店舗の敷地など
日の当たらない土地
空中に高圧線が通っている土地
騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い
土地に高低差がある
土地の形がいびつになっている
私道にしか面していない・道路に面していない等
土地の中の一部が私道・通路となっている
土壌が汚染されている
建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地

等々上記に記載していないものでも、土地評価を減額できるポイントはまだまだあります。





申告内容にもよりますが、以前に比べれな税務署の処理速度は速くなっています。
還付請求をしてから、余程の申告内容でなければ1ヶ月から3ヶ月くらいで結果がわかります。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
還付の確率はケースバイケースですので、一概には決められませんが、相続財産の中に土地が多くある方や、土地の評価額が高い方については還付を受けられる確率が高くなります。</p>
<p>土地の減額要因としては様々ですが、一般には以下のような特徴のある土地については、減額ポイントとなります。</p>
<p>下記に当てはまるような土地を相続した方については、相続税還付の可能性が高まるといえます。</p>
<ul>
<li>広い（500m2以上など）青空駐車場・シャッターガレージ</li>
<li>空地、田畑や２階建以下の住宅・アパート・店舗の敷地など</li>
<li>日の当たらない土地</li>
<li>空中に高圧線が通っている土地</li>
<li>騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い</li>
<li>土地に高低差がある</li>
<li>土地の形がいびつになっている</li>
<li>私道にしか面していない・道路に面していない等</li>
<li>土地の中の一部が私道・通路となっている</li>
<li>土壌が汚染されている</li>
<li>建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地</li>
</ul>
<p>等々上記に記載していないものでも、土地評価を減額できるポイントはまだまだあります。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- 鈴木さんのコメント --><br />
申告内容にもよりますが、以前に比べれな税務署の処理速度は速くなっています。<br />
還付請求をしてから、余程の申告内容でなければ1ヶ月から3ヶ月くらいで結果がわかります。</p>
<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_suzuki.jpg" alt="鈴木新（税理士）" title="zeirishi_suzukiArata" width="67" height="89" class="size-full wp-image-275" /><p class="wp-caption-text">鈴木新（税理士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<title>税理士に相続税の還付請求をした場合の費用はいくらでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=173</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[申告後で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




相続税の還付は、請求をしたからといって必ず認められるものではなく、還付されないケースもあります。
このため、一般的には成功報酬として３０％～４０％の報酬が相場となっています。
実際に還付が成功しなかった場合にかかる費用は、交通費等の実費のみという事務所が多いようです。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
相続税の還付は、請求をしたからといって必ず認められるものではなく、還付されないケースもあります。</p>
<p>このため、一般的には成功報酬として３０％～４０％の報酬が相場となっています。</p>
<p>実際に還付が成功しなかった場合にかかる費用は、交通費等の実費のみという事務所が多いようです。<br />
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
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		<title>胎児は遺産相続人の対象に入るのでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=171</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




該当します。別記事「遺産相続人が未成年者の場合、誰がどのように遺産分割協議を行なえばいいのでしょうか？」を参照ください。





相続においては､相続開始時に胎児であっても､その後生きて生まれてきた場合には､相続開始時に生まれていたものとみなして､相続人の対象となります｡
ただし､胎児が流産や死産など生きて生まれてこなかった場合には､相続人の対象とはなりません｡




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
該当します。別記事「<a href="http://s-zei.com/?p=157" target="_self">遺産相続人が未成年者の場合、誰がどのように遺産分割協議を行なえばいいのでしょうか？</a>」を参照ください。<br />
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- 鈴木さんのコメント --><br />
相続においては､相続開始時に胎児であっても､その後生きて生まれてきた場合には､相続開始時に生まれていたものとみなして､相続人の対象となります｡</p>
<p>ただし､胎児が流産や死産など生きて生まれてこなかった場合には､相続人の対象とはなりません｡</p>
<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_suzuki.jpg" alt="鈴木新（税理士）" title="zeirishi_suzukiArata" width="67" height="89" class="size-full wp-image-275" /><p class="wp-caption-text">鈴木新（税理士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
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		<item>
		<title>遺産相続人が未成年者の場合、誰がどのように遺産分割協議を行なえばいいのでしょうか？</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=157</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




未成年者が法律行為(遺産分割協議)を行うには､通常法定代理人である親権者が代わって遺産分割協議を行うことになります｡
ただし､その親権者も相続人となっている場合には､親権者と未成年者である子の利益が相反するため､親権者は子の代理となることはできません｡
この場合､親権者は未成年者に遺産分割のための特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければいけません｡
また､未成年者が２人いれば､それぞれに特別代理人を選任しなければなりません｡
この特別代理人には､未成年者のおじやおばといった相続人以外の親族が選任されたり､また場合によっては弁護士が選任されることもあります｡





相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。
この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。
しかし、父が亡くなり、母と子（未成年者）が相続人になる場合においては、親自身が相続人であることにより、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理人となることはできません。遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と未成年の子の両方の取り分について、取り決めをすることはできないのです。
では、どのようにして遺産分割協議をするかというと、家庭裁判所に未成年の特別代理人の選任を請求し、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議をおこないます。
また、（内縁関係等で）母が相続人ではなく、二人の子（未成年者）だけが相続人であるときは、母（親権者）は両方の代理人になることはできないので
（法的に二人の子の利益は相反している）、1人の子に対してはやはり特別代理人を選任してもらう必要があります。
なお、特別代理人を立てることをせず、いわば利益相反の代理行為があった場合は、無権代理によるものとして遺産分割協議自体が無効とみなされ、子は成人に達した後に、「自分の利益が侵害された」と無効の主張を訴えることができます。
なお、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合、法律上では胎児も相続人になるとしています。ですので、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 鈴木さんのコメント --><br />
未成年者が法律行為(遺産分割協議)を行うには､通常法定代理人である親権者が代わって遺産分割協議を行うことになります｡</p>
<p>ただし､その親権者も相続人となっている場合には､親権者と未成年者である子の利益が相反するため､親権者は子の代理となることはできません｡</p>
<p>この場合､親権者は未成年者に遺産分割のための特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければいけません｡</p>
<p>また､未成年者が２人いれば､それぞれに特別代理人を選任しなければなりません｡</p>
<p>この特別代理人には､未成年者のおじやおばといった相続人以外の親族が選任されたり､また場合によっては弁護士が選任されることもあります｡</p>
<p><div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_suzuki.jpg" alt="鈴木新（税理士）" title="zeirishi_suzukiArata" width="67" height="89" class="size-full wp-image-275" /><p class="wp-caption-text">鈴木新（税理士）</p></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者の相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。</p>
<p>この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席する必要があります。</p>
<p>しかし、父が亡くなり、母と子（未成年者）が相続人になる場合においては、親自身が相続人であることにより、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理人となることはできません。遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と未成年の子の両方の取り分について、取り決めをすることはできないのです。</p>
<p>では、どのようにして遺産分割協議をするかというと、家庭裁判所に未成年の特別代理人の選任を請求し、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議をおこないます。</p>
<p>また、（内縁関係等で）母が相続人ではなく、二人の子（未成年者）だけが相続人であるときは、母（親権者）は両方の代理人になることはできないので<br />
（法的に二人の子の利益は相反している）、1人の子に対してはやはり特別代理人を選任してもらう必要があります。</p>
<p>なお、特別代理人を立てることをせず、いわば利益相反の代理行為があった場合は、無権代理によるものとして遺産分割協議自体が無効とみなされ、子は成人に達した後に、「自分の利益が侵害された」と無効の主張を訴えることができます。</p>
<p>なお、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合、法律上では胎児も相続人になるとしています。ですので、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税の申告を税理士にお願いした場合の報酬の相場を教えてください。</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=155</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

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		<description><![CDATA[




一般的に税理士の相続税申告の報酬は、遺産額に応じて設定されています。
それに土地の箇所や相続人の人数等の諸事情を加味して設定されることが多いです。
相続税申告の報酬は事務所によってそれぞれですので、相場といったものは分かりづらいですが、今はＨＰ上で報酬を開示している事務所も多くありますので、いくつかの事務所を検索してみると相場感が掴めると思います。
大切なことは、きっちりと報酬の見積額を事前に聞くことです。
後になって、こんなに高いとは思わなかったということにならないようにしましょう。
事前に見積りを出してくれる事務所もありますので、実際に見積りを出してもらい比較してみるのもいいと思いますし、こちらのサイト上でも相続税申告専門の優良事務所を紹介してもらえますので、
ご利用されるといいと思います。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
一般的に税理士の相続税申告の報酬は、遺産額に応じて設定されています。</p>
<p>それに土地の箇所や相続人の人数等の諸事情を加味して設定されることが多いです。</p>
<p>相続税申告の報酬は事務所によってそれぞれですので、相場といったものは分かりづらいですが、今はＨＰ上で報酬を開示している事務所も多くありますので、いくつかの事務所を検索してみると相場感が掴めると思います。</p>
<p>大切なことは、きっちりと報酬の見積額を事前に聞くことです。<br />
後になって、こんなに高いとは思わなかったということにならないようにしましょう。</p>
<p>事前に見積りを出してくれる事務所もありますので、実際に見積りを出してもらい比較してみるのもいいと思いますし、こちらのサイト上でも相続税申告専門の優良事務所を紹介してもらえますので、<br />
ご利用されるといいと思います。<br />
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>不動産の評価額がわからない</title>
		<link>http://s-zei.com/?p=153</link>
		<comments>http://s-zei.com/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続前で困っている方]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-zei.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[




相続税では土地の値段（相続税評価額）は路線価（だいたい実勢価格の70％～80％）で
評価することが原則となっています。
路線価とは国税庁が示す土地（全国の主要な市街地の道路）の値段となります。
この路線価は１㎡あたりの価格となっていますので、これに地積を掛けることで基本的な価格を求めます。
そこからその土地それぞれの個別事情に応じて、評価減を行っていきます。
この個別事情に応じて評価減を行う点に、高い専門性が要求されます。
また路線価が定められていない地域の土地等については、倍率地域となり、
固定資産評価額に所定の倍率をかけた額で評価します(倍率方式)。
また建物は、固定資産税評価額により評価します。




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" style="font-size:13pt">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- 荒巻さんのコメント --><br />
相続税では土地の値段（相続税評価額）は路線価（だいたい実勢価格の70％～80％）で<br />
評価することが原則となっています。</p>
<p>路線価とは国税庁が示す土地（全国の主要な市街地の道路）の値段となります。<br />
この路線価は１㎡あたりの価格となっていますので、これに地積を掛けることで基本的な価格を求めます。</p>
<p>そこからその土地それぞれの個別事情に応じて、評価減を行っていきます。<br />
この個別事情に応じて評価減を行う点に、高い専門性が要求されます。</p>
<p>また路線価が定められていない地域の土地等については、倍率地域となり、<br />
固定資産評価額に所定の倍率をかけた額で評価します(倍率方式)。</p>
<p>また建物は、固定資産税評価額により評価します。</p>
<p><div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img src="http://s-zei.com/wp-content/uploads/2009/09/zeirishi_aramaki.jpg" alt="荒巻善宏（税理士・公認会計士）" title="zeirishi_aramaki" width="67" height="89" class="size-full wp-image-274" /><p class="wp-caption-text">荒巻善宏（税理士・公認会計士）</p></div>
</td>
</tr>
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